確定申告などに利用する、FXの年間取引報告書(年間取引履歴)は国内FXでは業者が発行してくれますが、海外FXでは必ずしも全ての業者が発行してくれるわけではありません。
2019年度税制改正により、2019年4月1日以後に提出する確定申告に「年間取引報告書」の添付の必要はなくなりました。
しかし、そもそも確定申告が必要かどうかを確認したり、期間内の損益を正確に把握するのにも年間取引報告書は役立ちます。添付の必要はありませんがを用意しておくと確定申告書作成がスムーズに進みます。
この年間取引報告書はMT4/MT5から瞬時に取得する事が可能です。
本記事では、MT4/MT5から年間取引報告書を取得する方法や、海外FXで確定申告が必要になる場合などをわかりやすく解説します。
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MT4/MT5から年間取引報告書を取得する方法
1. ターミナルウィンドウの「口座履歴」をクリックします
2. 口座履歴のウィンドウ内で右クリックし、メニューを開き「期間のカスタム設定」をクリックします
3. 期間のカスタム設定で、確定申告の対象の期間(1月1日から12月31日まで)を指定しOKをクリックします
クリックすると、口座履歴に対象期間の取引履歴が表示されているか確認しましょう。
4. 口座履歴ウィンドウ内で右クリックし、メニューを開き「レポートの保存」をクリックします。
MT5の場合は「レポート」→「Open XML」か「HTML」のいずれかの形式で保存します。
5. 保存する場所を選択します。わかりやすい場所(デスクトップや専用のフォルダなど…)に保存します
年間取引報告書は「Statement.htm」という名前のhtmlファイルで生成されます。
6. 「Statement.htm」をブラウザで開いて印刷します。これを「年間取引報告書」として利用できます。
「Closed Trade P/L」がその年の「確定損益額」になります。
海外FXで確定申告が必要になる基準
海外FXで納税が必要になる基準は次の通りです。
1月1日~12月31日の1年間に海外FXの所得(雑所得)が、
- 給与所得者(サラリーマン、アルバイトなど):20万円以上
- 非給与所得者(自営業、主婦、学生など):48万円以上
になると「確定申告」をして税金を納めなければなりません。「所得」とは「収入」から「必要経費」を差し引いた金額です。
つまり、先程の確定損益額から必要経費を引いた額が「給与所得者の場合20万円以上」、「非給与所得者なら48万円以上」なら確定申告をする必要があります。
例えば、年間に50万円の利益があっても40万円の必要経費があれば10万円の所得になるので納税は必要ありません。
必要経費には「FX取引専用のPC・タブレット・スマホ等の費用、及びメンテナンス費用」や「有料EA、有料VPS、有料インジケーター」など海外FXをするためにかかった費用を証明する事ができればすべて計上できます。
確定申告とは?
確定申告はその年の納税額を確定するために必要な申告です。
通常は2月15日~3月15日の間に去年分の所得を申告して、その年の6月~7月頃に住民税・所得税などの納税通知が届きます。
注意
外資建て口座の場合は円口座と違い、取引ごとの損益をその日の為替レートで円換算し集計する必要があるので、大変手間がかかります。
もし不安な場合や、面倒な場合は税理士に相談しましょう。
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家にプリンターがない場合、年間取引報告書をPDF形式で保存する
家にプリンターがない場合でも、「かんたんnetprint」などのアプリを利用してコンビニで印刷することができます。
その場合、年間取引報告書をPDF形式で保存しておく必要があります。
印刷画面で「PDFに保存」を選択することで、年間取引報告書をPDF形式に変換して保存することができます。